診療録等の開示について
患者等の請求に基づく診療録等開示規程
第1条 目的
診療情報提供のあり方は、診療に対して患者に積極的な参加を促し、診療情報の提供を求める患者への適切な対応と患者および親族と、医療従事者の信頼関係の確保を図ることにある。さらに、診療情報提供の結果として、患者に信頼され十分に満足してもらえる良質な医療を提供することにある。
第2条 開示する診療録の範囲
(1)
- 診療録(外来カルテ・入院カルテ)
- 診療録の要約書(退院時要約)
- 手術記録
- 麻酔記録
- 各種検査記録・検査成績書
- エックス線写真
- 助産録
- 看護記録
- その他、診療の過程で患者の身体状況・病状等について当院で作成・記録された書面・画像等の一切
(2)
原則として開示請求日より過去5年以内の診療録とする
第3条 開示する対象者
(1)
患者本人
(2)
法定代理人(なお、患者が満15歳以上の未成年者は、当該患者の同意を必要とする)
(3)
患者の両親および相続人
(4)
上記の者の代理人。ただし、代理人は患者の家族に限る。
(5)
患者が成人で判断能力に疑義がある場合は、現実に患者の世話をしている家族および縁故者
第4条 開示を拒み得る場合
(1)
- 患者本人の心身を著しく損なうことが懸念されるとき
- 未成年の法定代理人による法定代理人であっても、提供することにより当該未成年患者の利益に反する場合
(2)
対象となる診療情報の提供・診療記録の開示が、第三者の利益を害する恐れがある場合
(3)
対象となる診療情報が第三者から得た情報で、当該第三者の了解が得られない場合
(4)
その他、開示を不適当とする相当な事由がある場合
第5条 開示の方法
(1)
開示の方法は、医師による口頭による説明および閲覧を原則とする(閲覧は、病院が指定した場所において医師または病院管理者の立会いの下で行う)
(2)
診療録の謄写交付
(3)
エックス線写真の謄写交付
第6条 開示の手続(受付窓口は 医事課 とする)
(1)
第5条の開示を求められた場合は、受付窓口に連絡する
(2)
法定開示申請者は、「診療情報提供申請書」(別紙1)※ により病院長宛に申請する。代理人の場合は、「委任状」(別紙2)※ と本人を証明する書類を添えて申請する。代理人(なお、患者が満15歳以上の未成年者は、当該患者の同意を必要とする。)
(3)
受付窓口は、申請者が第3条の該当者であることを確認し、病院長に申請書を提出する
(4)
病院長は、申請書を受け取った日から14日以内に診療情報提供の可否について回答を行う。なお、病院長は、倫理委員会を招集し、診療情報提供の可否に関する審議を指示することができる。
(5)
受付窓口は「診療情報提供取扱回答書」(別紙3)※ を速やかに申請者に送付する。なお、「診療情報提供取扱回答書」は医事課において作成する。
第7条 開示の方法
(1)
閲覧・口頭による説明については、立会いに係る費用として、30分につき 5000円 とする
(2)
診療録の謄写 1枚につき 30円 とする
(3)
エックス線写真の謄写 謄写手数料 5000円 と謄写1枚につき 600円 とする
(4)
消費税は別途徴収する
第8条 診療情報提供委員会の設置
(1)
診療情報の申請があったとき、病院長が判断し必要に応じて召集する
(2)
委員会は、院長・副院長・主治医・診療部長・事務部長・看護部長・総務課長・医事課長・ソーシャルワーカー等により構成する
(3)
委員長は、診療情報の提供を適切に行うために、申請者の適否・提供する診療情報の範囲ならびに診療情報提供の可否について審議する
第9条 雑則
この規定に定めるもののほか、本規程運用に伴い生じた諸問題については、その都度、倫理委員会で協議し解決を図るものとする
附則
この指針は、2011年(平成23年)3月14日より施行する
※「開示の手続」にあります、別紙(「診療情報提供申請書」(別紙1)「委任状」(別紙2)「診療情報提供取扱回答書」(別紙3))につきましては、担当窓口の医事課までお問い合わせください。